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就労継続支援B型

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備忘録も含めながら。

現在、私が働いている施設は、就労継続支援B型になる。

そもそも、就労継続支援B型とは、障害者自立支援法により定められたもので、もう少し掘り下げ、では障害者自立支援法とは?となると、「障害者及び障害児がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができる」ようにすることを目的とする日本の法律になる。

就労継続支援B型以外に、A型、就労移行支援があります。


就労継続支援とは、

一般企業への就職が困難な障がい者に就労機会を提供するとともに、生産活動を通じて、その知識と能力の向上に必要な訓練などの障がい福祉サービスを供与することを目的としています。同事業所の形態にはA、B二種類あり、「A型」は障がい者と雇用契約を結び、原則として最低賃金を保障するしくみの"雇用型"。「B型」は契約を結ばず、利用者が比較的自由に働ける"非雇用型"です。

とのこと。

正直言って矛盾したことばかりでよくわからないというのが現状での思いになる。
まず、就労継続支援とのことだが、この言葉を噛み砕くと、「職に就くことに対し、継続的(長期的含む)に支援をしていく」ことのはずだが、B型の場合は雇用契約も利用者と結ばないうえ、自由に働くことができ、就職を目指していない人も大勢いるので実質は就労ではない。
就労の解釈を「職に就く」ではなく「仕事をする」に言い換えたとすると何を支援するのか?
ただ、支援の主語を就労でなく障害者に置き換えると、少し理解できる。
「仕事をする障害者を継続的に支援する場」

では、B型の定義を見ると
利用者が比較的自由に働ける"非雇用型"
となる。
つまり、仕事をする必要は、必ずしもない。
こうなると、就労継続支援ではなく生活継続支援のほうがわかりやすい感じがする。

次に利用者について。
B型の施設に入れる利用者にも制限がある。


 就労経験がある者で、
 年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった者。


 就労移行支援事業を利用した結果、
 就労継続支援B型の利用が適当と判断された者。


 1や2に該当しない者であって、
 50歳に達している者、又は障害基礎年金1級受給者。

3以外はいろんなケースがありそう。
ただ、ある程度の方向付けはされている。

まあ、調べたり記事を書いたりすればするほど、よくわからなくなってくるというのが正直な感想。。。
もう少し現場での様子を見ながら考えてみようと思う。
今回はこの辺で。

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